1 管財事件になった場合,追加の費用はかかりますか。
 管財事件になったことで,追加の弁護士費用は頂いておりません。弁護士費用は,契約時の着手金(通常:税抜き139,000円)と実費手数料32,100円のみとなります。
 但し,管財事件になった場合,管財人報酬分の予納金(20万円~)を納める必要がでてきます。


2 自己破産手続きが終わった後の報酬金はかからないのですか。
 
 自己破産手続きが免責で終了した場合でも,報酬金は頂いておりません。


3 会社を経営していましたが,会社の破産手続きも依頼できますか。
 会社のみの自己破産の手続き,会社・代表者の方,併せての自己破産の手続きなど,会社の破産手続きもお引き受けしております。
 但し,事業の規模が大きい場合対応が困難なことがありますので,詳細はご相談を予約される際に電話・メールでお問い合わせください。


4 知人や家族からも借入をしているのですが,破産するとどうなるのですか。
 家族や知人からの借り入れも,貸金業者などの債権者と同じに扱う必要がありますので,申立時に提出する債権者一覧表に債権者として記載することになります。
 事前に自己破産で返せなくなったことを説明しておくことをお勧めします。

 なお,特定の債務だけ先に返済してしまうことは,免責の判断における違反(破産法252条1項3号)に該当する可能性が高いですし,破産管財人からの財産回収(否認権行使)の対象などにもなりえますので,上記のように,処理するしかありません。