1 一部の債権者(貸金業者,カード会社等)のみ任意整理を依頼することはできますか。
特に不相当なご事情がない限り可能です。
ただ,カード系の債務のうちの一部の会社を除外するような場合,公平性の観点からご事情や当該債務の返済の見込みをお伺いして通常よりも慎重に判断させて頂きます。
2 カード会社(債権者)との和解の交渉はいつから開始されますか。
原則として,全社の債務調査が終了し,かつ弁護士費用(着手金)の入金が終わった後で分割返済の交渉に入る形になります。
3 任意整理後の債権者への返済は,どのように行うのですか。
通常は,各債権者の指定する口座にそれぞれ毎月お振込みを頂く形になります。
別途,手数料(毎月)を要しますが,当事務所の預り金口座に弁済資金をまとめてご入金いただき,当事務所から各債権者に返済の送金を行う形も採れます。
4 返済中の利息(将来利息)のカットには必ず応じてもらえるのでしょうか。
将来利息のカットに応じず,一定の利息を付ける前提でないと分割和解が難しい業者もあります。大手では,新生フィナンシャル株式会社(レイク)がそのような対応をしております(令和6年6月時点)。また,具体的な借入経緯を踏まえて個別の案件で利息付の和解を主張してこられることもあります。
将来利息のカットに一切応じない業者が債権者に含まれている場合,任意整理は難しいため、個人再生か自己破産を選択頂くことが基本となります。