【弁護士費用】



弁護士報酬の種類について

 弁護士に支払う費用の種類には,「法律相談料」「書面による鑑定料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。

  • 「着手金」とは,事件の受任時(事件処理に着手するとき)に頂く費用です。着手金は,事件の結果にかかわらず発生する費用であり,不成功に終わっても返還はされません。
  • 「報酬金」とは,事件が終了した際にお支払い頂く,所謂,成功報酬です。成功の程度に応じて生ずる費用(対価)です。
  • 「手数料」とは,原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件についての費用です。内容証明郵便や契約書,遺言書の作成等のご依頼の場合に適用されます。
  • 「顧問料」とは,顧問契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価としてお支払い頂く費用です。
  • 「日当」とは,弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除きます。)の対価です。 当事務所では,弁護士の移動時間だけで3時間以上かかる場合,日当が発生する場合があります(出張地が東京,横浜地裁管内(各支部も含む)の場合,日当がかかることはありません。)
  • 「実費」とは,ご依頼いただいた事件の処理のために出費した費用です。郵便切手代,コピー代,交通費,宿泊料,収入印紙代などがあります。当事務所では,ご依頼時に実費預かり金として,一定額をお預かりすることがあります。
  • その他,事件によって,「出廷日当」「立会日当」「接見日当」などがかかることがあります。これは,ご契約の前に内容をご説明致します。

 



主な事件の弁護士費用


 弁護士費用は,当事務所の報酬規定に基づいて算出致します。以下,典型的な事件の弁護士費用の目安をご説明致します。なお,内容によっては,事件の規模,事件の難易,時間・労力の多寡により,増減することもあります。詳細はご相談時にお尋ね下さい。
 なお,いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 共通事項として,実費は,原則として,ご依頼者の負担とさせていただいております。
 


【法律相談料】
⇒こちらをご覧ください。
初回・2回目の相談については、30分までは無料とさせて頂いております。超過した場合には15分ごとに2,500円(消費税込)の相談料がかかります。
なお、3回目以降の相談についても15分までは無料とさせていただいております(但し30分以上のご予約に限ります。)。
借金(多重債務)、過払金返還請求に関するご相談の場合には、2回目まで相談料は無料です。
 


 
【一般民事事件(訴訟の場合)】
【標準料率表】
 経済的利益の額                着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
※ 裁判手続きのご依頼で,裁判所への出廷が8回目を超えた場合,超過分(8回目から)につき,1回毎に1万1000円の出廷日当を請求することがあります。
 


【強制執行事件
 
⇒ 詳しくはこちら
1 債権執行(給料や預貯金等の債権の差押手続)
  着手金 1万6500円(消費税抜き1万5000円)
  報酬金 回収金額の2.75%(消費税抜き2.5%)
2 その他の手続については,上記一般民事事件の標準料率表による着手金・報酬金の算定額の4分の1(但し,本案事件を受任していない場合,着手金は料率表による算定額の3分の1)の金額を目安とします。
※ 例:本案事件の着手金が10万円の場合,民事執行の着手金は,その4分の1の2万5000円程度になります。
 
※ 他の事件と同様,実費(裁判所に納める印紙代,郵券代,交通費,登記事項証明書の取得手数料等)はご依頼者のご負担となります。
 


【交通事故(交渉)】
1 特約1(人身事故の場合)
 ご依頼者が被害者側の場合で,かつ,相手方(加害者)が任意保険に加入している場合
  着手金   5万5000円(消費税抜き5万0000円)
  報酬金   経済的利益の15.4%(消費税抜き14%)
      (但し,経済的利益の額が1000万円を超える部分は11%相当額。報酬金の最低額は原則として金5万5000円となります。)
※ 経済的利益とは,保険会社の示した示談提案額からの増加額をいうものとします。賠償金受領額の全額ではありません。
 ⇔ 報酬金については,経済的利益の~%という形で決められるのが一般的ですが,他の事務所にご依頼される場合でも,何にこの~%を掛けるのかは,よくご確認頂いた方が良いです。最終的に取得した賠償金の金額に~%を掛ける場合,賠償金の増額がさほどなくても,弁護士費用が多額になる可能性もあります。
当事務所は,弁護士の仕事により実際に増額した分がご依頼者の利益となると考えるのが常識的と考えますので,この金額(増額分)の何パーセントという形で報酬金を頂くのが妥当と考えています。
※ ご依頼者が弁護士費用特約に入っている場合には,適用されません。
※ 引き続き訴訟事件を受任するときの着手金は,11万0000円とします。
※ 交渉による解決が見込めない場合など,ご利用いただけないこともあります。
 
2 特約2【着手金ゼロ(着手金無料)コース】 
 ご依頼者が被害者側の人身事故の場合で,かつ,相手方(加害者)が任意保険に加入している場合。また,後遺障害が発生している場合,受傷状況や相手方保険会社の対応から後遺障害が発生していることが明白な場合のみの適用になります。
  着手金   0円
  報酬金   経済的利益の19.8%(消費税抜き18%)
 (但し,経済的利益の額が1000万円を超える部分は11%相当額。
  報酬金の最低額は原則として金5万5000円となります。)
 
※ ご依頼時に実費分として,1万円~2万円程度をお預かりします。弁護士費用は後払いとなります。
※ 経済的利益とは,保険会社の示した示談提案額からの増加額をいうものとします。賠償金受領額の全額ではありません。
※ ご依頼者が弁護士費用特約に入っている場合には,適用されません。
※ 交渉のみのご契約になります。引き続き訴訟事件を受任するときの着手金・報酬金は,上記の特約1若しくは標準料率表により算出致します。
 
 
3 上記以外の交通事故の弁護士費用は,原則として,標準料率表により算出致します。
※ 交通事故案件に関しては,着手金の分割や支払猶予に柔軟に対応できる場合があります。ご希望の方はご相談下さい。
 


【離婚事件】
1 交渉・調停  
  着手金 16万5000円~27万5000円
  報酬金 16万5000円~27万5000円
2 訴訟   
  着手金 22万0000円~27万5000円  
  報酬金 16万5000円~27万5000円
 
※ 調停から訴訟を引き続きご依頼になった場合は,訴訟の着手金は原則として2分の1になります。
※ 財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,上記の一般民事事件の基準による額以下(経済的利益の5%程度)の適正な額の報酬金がかかることがあります。
※ 上記,以外の契約条件は一般民事事件と同様になりますので,実費・遠距離出張の際の日当などは別途かかることがあります。
 


【債務整理事件】
※ 債務整理事件に関しては,着手金の分割が可能です。
⇒こちらのページを参照下さい。
 
 


 
【残業代請求】
いずれも消費税込みの金額を表示しております。
1 残業代請求(通常)
(1) 交渉
  着手金 5万5000円 
  報酬金 獲得額の17.6%
(2) 労働審判  
  着手金 8万8000円
  報酬金 獲得額の17.6%
※ 交渉からご依頼の場合,原則として着手金は上記の2分の1の金額になります。
(3) 訴訟   
  着手金 11万0000円 
  報酬金 獲得額の17.6%
※ 交渉からご依頼の場合,原則として着手金は上記の2分の1の金額になります。
 
 ※  労働時間を証明する客観的資料の取得が見込めず,相当額の残業代の回収が難しいと判断される場合など,お引き受けできない場合もございます。詳細はご相談の際,お尋ね下さい。
 
 ※ 上記,以外の契約条件は一般民事事件と同様になりますので,実費・遠距離出張の際の日当などは別途かかることがあります。
 
3 その他,労働事件
 一般民事事件の報酬規定を基準に個別に算定させて頂きます。
 


 
【刑事弁護】
いずれも消費税込みの金額を表示しております。
 
1 まず,接見のみをご依頼される場合
  手数料 2万2000円(2回目以降の接見は,手数料1万6500円)
但し,事務所近郊の警察署での接見の場合,割引対象となります。
例:神奈川県警中原警察署の場合,1万2000円(消費税抜き),神奈川県警高津警察署,幸警察署,川崎警察署,警視庁田園調布警察署の場合,1万5000円(消費税抜き)など。
 
  ※ 下記の私選弁護のご依頼も同様ですが,ご本人及びその近親者の方からのご依頼のみ受任させて頂いています。 
  ※ その後,正式にご依頼頂ける場合には,接見の手数料(1回分)は着手金から控除致します。
  ※ 遠方の警察署の場合,別途交通費を頂くか又は受任できない場合もございます。
 
2 刑事弁護(成人)
 (1)自白事件 
  着手金 11万0000円~27万5000円 
  報酬金 11万0000円~27万5000円 
 (2)否認事件
  着手金 27万5000円~
  報酬金 27万5000円~
  → 否認事件に関しては,類型化が困難なため,事件の内容等により,着手金・報酬金を個別に設定させていだいております。
 
 ※ 保釈の手続きをする場合は,別途手数料として2万2000円がかかります。
 ※ 起訴後の被告人弁護については,追加費用は要しません。
 ※ 余罪については,原則として,別途追加費用がかかります。
 ※ 7回目以降の接見につき,接見日当を請求することがあります。この場合の日当額は,接見1回あたり1万1000円になります。
 ※ 刑事弁護の費用に関しましては,一律の料金ではなく,事案毎の業務量に応じた弁護士費用をご請求させて頂く形が適切と考えています。当事務所の費用算定は簡潔でない面もございますが,事案の内容に応じて,明確に提示・説明を差し上げるよう努めます。なお,簡単なお見積りはすぐにお伝えできます。
 また,ご依頼人のご要望があれば,実費・報酬金以外の追加費用無しの形(最初に全ての費用を明確に設定してしまう形)でのお見積りも可能です。 
 


4 少年事件
  着手金 22万0000円~ ※基本25万円(消費税抜き)

  報酬金 11万0000円~
 
※ 勾留段階の被疑者弁護及び家庭裁判所送致後の少年審判に関する付添人活動が含まれます。 
 
※ 余罪の追加については,原則として追加費用を要します。
例:家庭裁判所送致後の余罪追加送致分は原則1件あたり,3万円(消費税抜き)など。
 
 
 ※ 軽微な事案でなく,資力に乏しいような場合,日弁連の弁護士費用援助制度を利 用できる可能性があります。この制度を利用した場合,弁護士費用を負担せずに済むこともあります。
 
 ※ 検察官送致決定(いわゆる「逆送」)がなされた場合,その後の刑事裁判については,別途委任契約を締結して頂く必要があります。この場合,着手金・報酬金は成人の起訴後弁護の費用を目安とします(着手金は,継続してご依頼頂く場合,2分の1になります。)。
 


【不動産関係】
(建物明渡定額コース)

 賃貸建物等のオーナーの方で,賃料滞納等を理由に物件の明渡しを求めたい場合,利用しやすい定額のコースもございます。
 なお,年に複数の取扱い件数がある場合,適宜割引を致します。
 
1 賃貸建物(アパート・マンション)の建物明渡手続については,既に賃料不払いがある等,比較的事案簡易な場合には,交渉・訴訟・強制執行手続まで込みで,下記費用にてお請けしております。
 
 (1) 着手金 5万5000円(消費税抜き5万0000円) 

    当事者一人追加毎に,2万2000円が加算されます。
 (2) 報酬金        交渉により解決した場合 5万5000円(消費税抜き5万0000円) 
      訴訟により解決した場合 11万0000円(消費税抜き10万円) 
 (3) 金銭の回収(賃料等)ができた場合には,別途,回収した金額の
    13.2%又は和解合意額の6.6%分程度の報酬金がかかります。
 
 ※ 現地調査・立会を2回以上要する場合には,立会日当として,2回目以降1回あたり1万1000円(税込)がかかることがあります。
 ※ また,実費についてはご依頼人の負担となります。明渡しの強制執行の場合,物品の搬出費用や保管費用も必要になります。
2 1に該当しない建物・土地等の賃貸借の明渡手続についての「経済的利益」の算定は,目的となる物件の時価の2分の1相当額又は賃料の3年~5年分を目安にしています。(着手金は,経済的利益の5.5%)
 
【費用の算定例(モデルケース)】※あくまで目安として,ご参考にしてください。
 
① ケース1
 弁護士が,家賃滞納を継続している賃借人に明渡しを求める内容証明郵便を送付したところ,賃借人から連絡があり,任意で退去することに応じてもらい,一月後,明渡しが完了した。ただし,未払い家賃の回収は出来なかった。
 ア 着手金 5万5000円
 イ 報酬金 5万5000円
 ウ 実費   約2500円(郵送費,交通費等)
 
合計    11万2500円
 
② ケース2
 弁護士が,家賃滞納を継続している賃借人に明渡しを求める内容証明郵便を送付したところ,賃借人から連絡があり,任意で退去することに応じてもらい,一月後,明渡しが完了した。この際,未払い家賃10万円を回収した。
 ア 着手金 5万5000円
 イ 報酬金 5万5000円+1万3200円(回収額の13.2%)
 ウ 実費   約2500円(郵送費,交通費等)
 
合計    12万5700円
 
③ ケース3
 弁護士が,家賃滞納を継続している賃借人に明渡しを求める内容証明郵便を送付したが,明渡しに応じないことから,裁判所に明渡請求の訴訟を提起した。
 数回の裁判期日を経て,裁判所での和解で,賃借人が任意の退去を約束し,一月後,明渡しが完了した。
 ただし,未払い家賃の回収は出来なかった。
 
 ア 着手金  5万5000円
 イ 報酬金 11万0000円
 ウ 実費  約3万0000円(訴状印紙代(固定資産評価額600万円の物件で2万円),予納切手代約5000円,その他交通費,郵送費等)
合計    19万5000円


(敷金・保証金返還少額訴訟コース)
1 着手金 金3万3000円(消費税抜き3万円)
2 報酬金 経済的利益の11%(但し,最低額は2万2000円)
 ※ 但し,少額訴訟が通常訴訟に移行する場合,異議審などについては,別途,追加着手金2万2000円がかかります。
 ※ 少額訴訟での手続きが可能で且つ適切かどうかは,ご相談時に判断させて頂きます。



 
上記以外の不動産に関するご依頼の費用については,原則として,下記の一般民事事件の報酬基準に基づいて算出します。
 「経済的利益」の額は当事務所の報酬規定で個別に定めています。例えば,共有物分割の場合,「経済的利益」は「対象となる持分の時価の3分の1」の金額を基に計算します。
 
いずれも消費税込みの金額を表示しております。
共通事項として,実費はご依頼者の負担とさせていただいております。
 
【標準料率表】
経済的利益の額                 着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
 


 
【相続関係】
 
1 遺産分割,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)で請求する側の場合
⇒ 「遺産が多岐にわたる」「遺産の範囲に争いがある」「遺産以外の親族間の費用負担で争いがある」その他相続以外の付随的なトラブルがあるなど通常以上に労力を要する特別な事情がなければ,着手金を減額したコースをご利用頂けます。
(1) 遺産分割手続(交渉)
   着手金 5万5000円
   報酬金 経済的利益の13.2%(但し,経済的利益3000万円を超える部分は6.6%。報酬金の最低額は11万0000円とします。)
 ※ 経済的利益は,取得した相続分の時価の3分の1を目安とします。
 
※ 引き続き,調停・訴訟を受任するときの着手金は,5万5000円とします。裁判所の手続きとなる場合,出廷回数が7回を超える場合,別途出廷日当がかかります。裁判所が遠距離の場合,出張日当を要することもあります。
 
(2)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
※ 「請求する側の場合」に限ります。請求を受けている方については,下記2の標準料率表による別途のお見積りとなります。
    着手金 5万5000円
     報酬金 経済的利益の13.2%(但し,経済的利益3000万円を超える部分は6.6%。報酬金の最低額は11万0000円とします。)
 ※ 経済的利益は,取得した遺留分の時価相当額を目安とします。
 ※ 引き続き,調停・訴訟を受任するときの着手金は,5万5000円とします。裁判所の手続きとなる場合,出廷回数が7回を超える場合,別途出廷日当がかかります。裁判所が遠距離の場合,出張日当を要することもあります。
 
2 上記以外の遺産分割事件,遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)事件については,原則として,標準料率表により算出致します。
【標準料率表】
経済的利益の額                着手金  報酬金
3000万円以下の部分                 5.5%    11%
3000万円を超え3億円以下の部分             3.3%    6.6%
3億円を超える部分                    2.2%   4.4%
※ 着手金の最低額は原則として金11万0000円,報酬金の最低額は原則として金5万5000円です。
※ 交渉のご依頼の場合,原則として着手金は上記の3分の2の金額になります。
※ 遺産分割の場合,経済的利益は,相続分の時価相当額の3分の1の額とします。
 


3 遺言書案作成
 (1) 定型的なもの      手数料5万5000円~7万7000円
 (2) 非定型のもの      手数料11万0000円~
※ 多くのケースは,「定型的なもの」に該当するものとして扱わせて頂いております。
 相続財産や相続人が多く,条項が複雑になる場合,特別な調査等が必要な場合などには,「非定型のもの」とし,別途お見積りをさせていただいています。
公正証書遺言によって遺言書を作成する場合は、上記手数料に3万3000円を加算致します。
 


4 相続放棄手続
手数料 3万0800円
 (同じ被相続人の方について,他の相続人の方がご依頼される場合,2人目の方からは,手数料は2万2000円(但し,2人目以降の相続人の方が第1順位の相続人の場合,1万5400円)とさせていただきます。)
 ※ 他の事件と同様,実費(印紙代,戸籍の取得手数料等)はご依頼者のご負担となります。
 


【法律顧問】
  顧問料  月額1万9800円
 
  ※ 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は原則として,一般的な法律相談,調査,   
書面の確認,簡易な文書作成に限られます。紛争の解決のため,交渉や裁判手続き等を依頼される場合には,別途費用が発生します(但し,着手金・手数料に関しては,通常料金の3割引きとなります。)。
  ※ 月あたりの弁護士が事務処理に要した時間が6時間を超える場合(顧問料が月3万3000円の場合には11時間,月額5万5000円の場合には,19時間)には,追加料金が発生します。
 
  ※ 顧問契約に基づく弁護士業務の内容や顧問料等につきましては,個別的に柔軟に対応致します。お気軽にご相談下さい。
 


【その他(内容証明郵便作成など)】
1 内容証明郵便作成
 (1) 定型的なもの      手数料3万3000円~5万5000円
 (2) 非定型のもの      手数料5万5000円~11万0000円
 (3) 弁護士名の表示なし   手数料2万2000円~ 
 
※ 実際の取扱いとしては,ほとんどの事件を(1)定型的なもの(3万円~5万円※消費税抜き)として,受任させていただいております。
 
2 契約書作成
 (1) 定型的なもの      手数料5万5000円~
 (2) 非定型のもの      手数料11万0000円~